「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果の公表について

更新日:2021年5月7日

「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果の公表について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、本市内の要緊急安全確認大規模建築物について、耐震診断の結果を公表します。

「要緊急安全確認大規模建築物」について

 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等について、耐震診断の実施とその結果の報告を義務付け、所管行政庁において当該結果の公表を行うこととなっています。

 対象となる建築物の用途、規模については以下をご覧ください。

耐震診断の結果について

 耐震診断の結果については以下のとおりです。なお、該当建築物の耐震改修工事等の進捗により、公表内容は随時更新いたします。

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