白地地域の形態規制

更新日:2024年6月18日

平成16年5月17日から用途地域の指定のない区域の建築物の形態規制制限が適用されています。
また、令和3年4月1日より北中地区、牛沼地区、上山口地区に新たに建築形態規制が指定され、同日から適用されています。
なお、令和5年10月6日より三ケ島工業団地周辺地区については、工業地域の用途地域が指定されることから、形態規制は同日付で適用範囲外となりました。

形態規制の経緯・概要

 用途地域の指定のない区域(白地地域)では、基本的には建築物を建築することは出来ませんが、都市計画法の許可等を受けた場合に限り、建築が可能です。
 以前は、白地地域では全国一律で建ぺい率70パーセント、容積率400パーセントという緩い制限数値であったため、比較的大きな建築物も建築可能な状況でした。しかし、社会状況の変化などにより、無秩序に建築をされている地域などが生じ、様々な問題が起きてきました。
 そのため、平成12年に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律が施行され、白地地域における建築物の容積率、建ぺい率、道路斜線及び隣地斜線の制限数値を、特定行政庁がその地域の実状に沿って定められるようになりました。
 これを受けて特定行政庁である所沢市は、平成16年2月に都市計画審議会の議を経て、平成16年2月24日に所沢市告示第42号にて指定をしました。
 また、旧暫定逆線引き地区(北中地区、牛沼地区、山口地区)の用途廃止に伴い、用途地域の指定のない区域となることから、それらの区域に建築形態規制を令和3年2月に都市計画審議会の議を経て、令和3年4月1日に所沢市告示第179号にて指定しました。

 

形態規制策定方針

形態規制の数値については、市の上位計画である総合計画やまちづくり基本方針、白地地域の調査結果を基に以下の3点に重点をおき、5つの地域に区分し、それぞれ数値を決定しました。

  • ゆとりある良好な住環境の創出
  • 土地利用の適正誘導の実現
  • 貴重な自然の保全

また、地域の区分については以下の方針に基づいて区域分けをしました。

  • 道路、鉄道、河川等の地形地物
  • 農振農用地界および集落介在地域界、大規模流通業務施設設置区域界
  • 町丁目界
  • 地区計画区域界、建築協定区域界、都市計画公園区域界
  • まとまった住宅団地境界
  • 敷地界

形態規制指定図及び数値一覧

以上の方針により決定した形態規制は、以下の通りとなります。

注記:旧暫定逆線引き地区(北中地区、牛沼地区、上山口地区)は上記1を参照ください。

白地地域での建築について

 計画敷地の該当地区や数値などは、所沢市役所建築指導課の窓口にてご案内していますので、建築計画の際は事前にお調べ下さるようお願いいたします。

 この形態規制制限の指定によって白地地域における建築が可能になった訳ではありません。従来どおり、白地地域における建築行為については都市計画法上の許可等が必要になります。
 白地地域における建築行為の許可等については、開発指導課にてお問い合わせ下さい。

三ケ島工業団地周辺地区ついて

三ケ島周辺工業団地周辺地区については、令和5年10月6日より以下のとおり用途地域が指定されました。
建蔽率、容積率、高さ制限等については所沢市地理情報システムをご参照ください。
三ケ島工業団地周辺地区 案内図(PDF:342KB)
三ケ島工業団地周辺地区 区域図(PDF:1,764KB)

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お問い合わせ先

所沢市 街づくり計画部 建築指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9180
FAX:04-2998-9152

[email protected]

〈都市計画に関すること〉
街づくり計画部 都市計画課     電話:04-2998-9192(直通)
〈用途廃止に関すること〉
街づくり計画部 市街地整備課    電話:04-2998-9208(直通)
〈建築形態規制(建蔽率・容積率)に関すること〉
街づくり計画部 建築指導課      電話:04-2998-9180(直通)
〈建築用途や建築の可否に関すること〉
街づくり計画部 開発指導課     電話:04-2998-9379(直通)

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