広告物と掲出物件について

更新日:2017年2月23日

 屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例では、屋外広告物を「広告物」と「広告物を掲出する物件(掲出物件)」に区別しており、その両方に対し許可を得ることを求めています。

「広告物」とは?

広告物とは、次に示すようなものです。

  • はり紙
  • はり札
  • 立看板
  • 看板

これらは、広告が表示されている部分であり、単独で立てかけられて表示される場合もありますが、通常は、糊や針金を用い、又は台座などにより支えられて表示されるなど、簡単に移動ができる状態で設置されるものです。このようなものは、針金や台座等を含めて広告物といいます。

「掲出物件」とは?

掲出物件とは、上記の広告物を取り付ける物件です。
一般的には、独立して、または建物の屋上等に設置される「広告塔」、「広告板」、その他工作物等が規制の対象となります。(これらを構成する、基礎や支柱、広告物を取り付ける桟や金属製の枠などのすべてが掲出物件となります。)
・・・
例として、広告文字のみを建物の壁面に描くとします。その壁面は、広告を表示する物件ですから広い意味での掲出物件です。しかし、建物はその本来の用途が広告を掲出するための物件ではありませんから、広告物の規制は受けないことになります。
また、壁面に直接ではなく、広告を描いたボード(板)を作成し、これをボルトなどの部品を用いて壁面に取り付けた場合は、その部品等は掲出物件となり規制の対象になります。

 
 
(注意:上記の回答は、所沢市の取り扱い例を示したものです。)

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