宅地内漏水時の水道料金等について
更新日:2024年2月1日
水道メーターから水道蛇口までの間で漏水が起きると、その漏水水量分の料金もお客様の負担になります。しかし、下記の要件を全て満たしている場合には、水道料金等の軽減を受けられる制度があります。
1軽減の要件
- 地中・床下・壁中等に埋設された給水管からの漏水であること。
(蛇口・トイレ・給湯器等、器具類からの漏水は対象になりません) - 所沢市指定給水装置工事事業者による修繕を完了していること。
- 当該給水管に係る給水装置工事完成日から、1年以上経過していること。
2軽減の割合
漏水した水量の2分の1が軽減されるので、ご請求水量は、普段のご使用水量(実績使用水量)+漏水量の2分の1の水量になります。
注釈:実績使用水量とは、前年の同じ期間、又は過去6ヶ月間の平均などの使用水量です。
注釈:実績使用水量+漏水量の2分の1の水量が、実績使用水量の5倍よりも多い場合は、実績使用水量の5倍がご請求水量になります。
3申請書の提出
水道料金等の軽減を受けたい方は、「使用水量認定申請書」を所沢市上下水道お客様センターに提出してください。
(上下水道局庁舎1階の所沢市上下水道お客様センター窓口に直接お持ちいただくか、所沢市上下水道お客様センターへ郵送をお願いします。)
- 令和3年4月1日以降の申請より、申請者等の押印が不要となりました。
- 修繕の遅延による漏水は、減額の対象にはなりません。
- 修繕工事の完了後、速やかに提出してください。
その他詳しい内容につきましては、お手数ですが下記のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
関連リンク
水道の工事(新設・改造・修繕等)をするときには、所沢市指定給水装置工事事業者にご依頼ください(一覧)
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