浄化槽に関する各種届出について

更新日:2024年9月5日

 浄化槽を設置するときや廃止するときなどは、浄化槽管理者(一般には設置者)は必要に応じて以下の書類を提出する必要があります。
(注釈)宛先が所沢市長となっていないものについては受理ができませんのでご注意ください。

届出が必要となる場合 提出様式 提出部数 提出期限 留意事項
浄化槽を設置するとき 浄化槽設置届出書(ワード:38KB)

4部(正本1部、副本3部)

工事着工21日前まで

・建築確認申請を伴う、浄化槽の設置の場合は届出不要
・国土交通大臣が認定する型式の浄化槽の場合は、工事着工の10日前までに提出

添付書類一覧(ワード:22KB)
浄化槽の規模や構造を変更するとき 浄化槽変更届出書(ワード:39KB)

4部(正本1部、副本3部)

工事着工21日前まで ・国土交通大臣が認定する型式の浄化槽の場合は、工事着工の10日前までに提出
浄化槽の使用を開始するとき 浄化槽使用開始報告書(ワード:36KB)

3部(正本1部、副本2部)

使用開始日から30日以内  
浄化槽使用開始報告書(記入例)(PDF:176KB)
浄化槽の技術管理者を変更したとき 浄化槽技術管理者変更報告書(ワード:32KB)

3部(正本1部、副本2部)

変更後30日以内 ・浄化槽技術管理者とは、501人槽以上の浄化槽を管理する専任の技術者のこと
浄化槽の管理者を変更したとき 浄化槽管理者変更報告書(ワード:32KB)

3部(正本1部、副本2部)

変更後30日以内  

浄化槽管理者変更報告書(書き方)(PDF:153KB)

浄化槽の使用を廃止したとき 浄化槽使用廃止届出書(ワード:32KB)

3部(正本1部、副本2部)

廃止後30日以内  
浄化槽使用廃止届出書(書き方)(PDF:153KB)
浄化槽の使用を休止したとき 浄化槽使用休止届出書(ワード:35KB)

3部(正本1部、副本2部)

  ・清掃の記録を添付すること
浄化槽の使用を再開したとき 浄化槽使用再開届出書(ワード:32KB)

3部(正本1部、副本2部)

使用再開日から30日以内  

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 資源循環推進課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9146
FAX:04-2998-9394

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