資源物の持ち去りは条例により禁止されています!

更新日:2023年2月2日

 市民の皆様が集積所にお出しいただいた新聞等の資源物は、収集後に有価物として売却し、市の貴重な財源となっています。
 しかし、市や市が委託している収集業者以外の業者が集積所に出される資源物を持ち去る行為が後を絶ちません。
 市では、条例で集積所に出された資源物(新聞、雑誌・雑がみ、段ボール、びん、かん、ペットボトル、小型家電製品、古着・古布)の所有権が市にあることを明確にし、市または市の収集委託業者以外の者の回収を禁止しています。

持ち去り行為を目撃したら

現行犯を目撃した場合は、警察に通報をお願いいたします。

警察に逮捕されるイラスト

また、市では下記の内容について、持ち去りの情報を集めております。
情報をお持ちの場合は、資源循環推進課(電話:04-2998-9146)まで情報提供にご協力をお願いいたします。

  • 持ち去り行為のあった日時、場所
  • 車両ナンバー、車種、色など
  • 持ち去り行為者の特徴
  • 持ち去った品目(新聞、雑誌、びん、かん、小型家電製品など)

持ち去り行為者との接触は大変危険です!声かけなどはせずに、警察へ通報してください。

持ち去り防止のために

資源物持ち去り禁止看板

持ち去りを防止するためには、「資源物持ち去り禁止看板」の使用も有効です。
市では集積所に貼る「資源物持ち去り禁止看板」を無料で配布しています。ご希望の方は、資源循環推進課、収集管理事務所またはクリーンセンターの窓口までお越しください。

資源物持ち去り禁止看板交付申請書

資源物持ち去り禁止看板

意思表示紙

持ち去り行為は市域を超えて広域的に行われることが多いことから、埼玉県西部地域まちづくり協議会(所沢市・飯能市・入間市・狭山市)では、これらの行為を防止するため意思表示紙を作成しました。

意思表示紙は、古紙などに張り付けることによって市民の方が市に出したことが明確になり、持ち去り行為を抑止する効果があるものです。

使い方

意思表示紙を新聞紙などの最上部等に置いて、ひもで縛ってください。紙製の新聞整理袋を利用する場合は最上部に張り付けてください。

意思表示紙ダウンロード

意思表示紙は市役所本庁舎の資源循環推進課、クリーンセンター、まちづくりセンターでお配りしています。

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 資源循環推進課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9146
FAX:04-2998-9394

[email protected]

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