重要土地等調査法に基づく区域指定(令和6年4月12日 内閣府告示)

更新日:2024年4月12日

令和4年(2022年)9月20日に「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査法)が施行されました。
本法は、安全保障上重要な施設(以下、「重要施設」という。)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物(以下「土地等」という。)の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(以下、「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
所沢市では、所沢通信施設の周囲概ね1キロメートル以内の区域が「注視区域」に指定される旨、令和6年(2024年)4月12日に内閣府告示がなされました。令和6年(2024年)5月15日に法施行される予定となっています。

所沢市内における指定区域図

所沢通信施設の周囲概ね1キロメートル以内の区域
区域図(内閣府ホームページ)(外部サイト)

お問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号:0570-001-125(月曜日から金曜日9時30分から17時30分※祝日、祭日、休日を除く)

その他

重要土地等調査法について(内閣府ホームページ)(外部サイト)
重要土地等調査法に関するリーフレット(内閣府ホームページ)(外部サイト)
よくある質問(内閣府ホームページ)(外部サイト)

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住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
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