幼児教育・保育無償化について(利用者向け)

更新日:2024年9月12日

令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育園、認定こども園等の利用料が無償化されました。
0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもも対象となります。
必ずサービスの利用前までに手続きをする必要があります。手続きせずに利用した場合は無償化の対象とはなりません(下表「無償化対象一覧表」のAの方のみ手続不要)。

現在、こども家庭庁において、幼児教育・保育の無償化に関する資料を公表しております。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
こども家庭庁ホームページ(外部サイト)

目次

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1.無償化の対象について

無償化対象一覧表

対象となる施設・事業、対象者は次の表をご覧ください。

注意!
無償化の対象となる施設・事業は、自治体による『確認』を事前に受けている施設・事業に限ります。
所沢市内の『確認』済施設・事業はこちらでご確認ください。

認可保育施設(一時預かり事業での利用を除く)と他の施設・事業を併用した場合、認可保育施設の利用料のみ無償化の対象となります。
表の見方
例:3歳クラスで住民税課税世帯、新制度未移行幼稚園に通っており、預かり保育も利用する場合⇒C
例:満3歳以上3歳クラス未満で住民税課税世帯、認可外保育施設に通っている場合⇒無償化対象外

クラス年齢について

クラス年齢は、4月1日時点の子どもの年齢になります。
幼稚園については満3歳児から無償となりますが、満3歳児とは、満3歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日までの間の子どもになります。
詳しくは、下図をご覧ください。

無償化の対象となる利用料

標準的な利用料が無償になります。実費費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)はこれまでどおり保護者の負担になります。ただし、食材料費のうち副食費については、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全所得世帯の第3子以降(幼稚園は小学校3年生、保育所は小学校就学前の範囲でのカウント)の子どもたちの場合、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

無償化対象一覧表の記号ごとの、無償化の上限額(月額)は次のとおりです。

記号 無償化の上限額
A・B 利用料と同額
C 月額25,700円まで無償
D 教育時間は利用料と同額、預かり保育は日額450円(月額11,300円)まで無償
E 教育時間は利用料と同額、預かり保育は日額450円(月額16,300円)まで無償
F 教育時間は月額25,700円まで、預かり保育は日額450円(月額11,300円)まで無償
G 教育時間は月額25,700円まで、預かり保育は日額450円(月額16,300円)まで無償
H 月額37,000円まで無償
I 月額42,000円まで無償

例1:Aの場合で月額29,800円の利用料の場合⇒29,800円が無償化
例2:Fの場合で教育時間の利用料が月額22,600円、預かり保育の利用料が1日500円×20日の場合⇒教育時間22,600円、預かり保育450円×20日=9,000円の計31,600円が無償化
例3:Fの場合で教育時間の利用料が月額28,000円、預かり保育の利用料が月額15,000円で10日利用した場合⇒教育時間25,700円、預かり保育450円×10日=4,500円の計30,200円が無償化
例4:Hの場合で認可外保育施設等の利用料が月額40,000円、一時預かり事業の利用料が3,000円の場合⇒37,000円を割り振ることができます(認可外37,000円分を無償化、または認可外34,000円、一時預かり3,000円分の計37,000円分を無償化)

2.無償化に必要な認定手続きについて

こちらは利用料を無償化するための手続きです。願書の提出等、利用のための申込が別途必要ですので、これから利用し始める方は施設・事業者にご確認ください。
無償化対象一覧表の記号ごとの必要書類等は、次のとおりです。

必要書類 共通 市外から転入された方は、下記書類の他、父母の課税(非課税)証明書が必要な場合があります。詳しくは「(3)税額等の証明書」をご覧ください。
Aの方 既に教育・保育認定を受けているため、新たな認定手続きは不要です。
Bの方 「教育・保育給付認定申請書兼現況届」【1号認定用】
Cの方 「施設等利用給付認定申請書兼現況届」
D・Eの方 「教育・保育給付認定申請書兼現況届」【1号認定用】
「施設等利用給付認定申請書兼現況届」
父の認定事由ごとの必要書類
母の認定事由ごとの必要書類
FからIまで
の方
「施設等利用給付認定申請書兼現況届」
父の認定事由ごとの必要書類
母の認定事由ごとの必要書類
提出場所 BからIまで
の方
利用している(する)施設(事業者)、または保育幼稚園課
保育幼稚園課に提出の場合は、施設(事業者)にその旨をお伝えください。
課税(非課税)証明書のみ提出の場合は、保育幼稚園課にご提出ください。
提出期限 BからIまで
の方
利用している(する)施設(事業者)の指定する日まで
原則利用開始月の前月15日まで(土日祝日の場合はその前営業日)

基本的には施設・事業者を通しての提出となりますが、市に直接ご提出いただいた場合は、その旨を必ず施設・事業者にもお伝えください。
複数の施設を併用している場合、いずれかの施設・事業者にまとめてご提出ください。
例:幼稚園と認可外保育施設を併用している場合⇒幼稚園に提出
例:認可外保育施設と一時預かり事業を併用している場合⇒いずれかの施設・事業に提出

インターネットでのお申込について

無償化対象一覧表のCに該当する方は、「電子申請」を使用して申請をすることができます。
DからIに該当する方は、利用施設を通じてご申請ください。
公的個人認証を使用しての申請となりますので、次の準備が必要です。

  • 電子証明書記録済のマイナンバーカード
  • ICカードリーダライタ(ICカード読み取り機)
  • パソコン(スマートフォンからは申請できません)

電子申請での申込はこちら(外部サイト)(「幼児教育・保育の無償化の申込み」で検索)
個人番号カード(マイナンバーカード)の申請方法についてはこちら

提出書類の様式

無償化対象一覧表におけるBからIのいずれの場合でも、市から「施設等利用給付認定通知書(みなし)」が送付されている場合、認定手続が簡略化できる場合があります。
みなし認定や保育の必要性、提出書類の様式、提出後の状況変更等については下記リンクをご覧ください。
保育の必要性と提出書類の様式について

3.無償化の給付申請手続きについて

利用している施設及びサービスによって、給付申請手続きが異なります。

(1)認可保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業

給付申請手続きは不要です。令和元年10月より保育料が無償となりました。

(2)新制度移行済幼稚園、認定こども園(教育部分)

給付申請手続きは不要です。令和元年10月より保育料が無償となりました。

(3)新制度未移行幼稚園、特別支援学校(幼稚部)

<保育料>

給付申請手続きは不要です。月額25,700円を上限に保育料が無償となります。
施設が定める保育料が月額25,700円を超える場合は、その差額分について、保護者が施設に直接支払うことになります。

<入園料>

給付申請手続きが必要です。入園料については一度全額施設に支払い、後に、施設から配布される申請書に必要書類を添付して、施設を通じて市役所保育幼稚園課にご提出ください。

注記 入園料が無償となる条件がありますので、以下の項目をすべて満たしているか確認ください。
(1)平成31年度(令和元年度)入園の入園料から無償化の対象となります。月額に換算して算定)
   平成30年度入園までの入園料は対象となりません。

(2)施設が定める保育料が月額25,700円未満であること。
   施設が定める保育料と月額25,700円との差額分が無償化の対象となります。

【申請書類及び添付書類】

・様式第1号_所沢市施設等利用費申請書兼請求書(幼稚園等入園料分)
 申請書は在籍している施設から配布されます。
 また、以下よりダウンロードも可能です。

・施設等で発行された「領収証兼提供証明書」
・申請者名義の預金口座の通帳等の写し
(児童手当登録口座を振込先に指定する場合は不要)

【申請受付期間】

利用年度の3月1日まで (手続方法と提出期限の詳細については、2月頃に、対象となる方に改めてお知らせします。)
3月1日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、3月最初の開庁日となります。
途中退園等した場合、在園していた施設から申請書及び領収証兼提供証明書を受け取ってください。
提出先については、原則在園している(していた)施設にご提出ください。

【振込時期】

年度の3月末から5月末までに指定の口座に振込予定となります。

(4)(2)または(3)の預かり保育事業

利用料については一度全額施設に支払い、利用後に、申請書に必要書類を添付して、施設を通じて市役所保育幼稚園課にご提出ください。

幼稚園等(新制度移行済幼稚園、認定こども園(教育部分)、新制度未移行幼稚園、特別支援学校(幼稚部)に在園している方が、認可外保育施設等を利用した場合
原則、幼稚園等の保育料及び預かり保育の利用料が無償化の対象となるため、認可外保育施設等の利用料については無償化の対象となりません。
ただし、在園している幼稚園等が、預かり保育を実施していない場合、または、預かり保育を実施しているが十分な水準でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または開所日数200日未満) は、認可外保育施設等の利用料も上限額の範囲内で無償化の対象となります。
その場合、認可外保育施設等の利用料の申請は、原則として、在籍する幼稚園等にご提出ください。

【申請書類及び添付書類】

・様式第2号_所沢市施設等利用費申請書兼請求書(預かり保育事業)
 申請書は在籍している施設から配布されます。
 また、以下よりダウンロードも可能です。

・施設等で発行された「領収証兼提供証明書」
・申請者名義の預金口座の通帳等の写し
(児童手当登録口座を振込先に指定する場合は不要)

【申請受付期間及び振込時期】

利用月 申請時期 振込時期
 3月 から  5月 6月上旬 7月下旬
 6月 から  8月 9月上旬 10月下旬
 9月 から 11月 12月上旬 1月下旬
12月 から  2月 3月上旬 4月下旬

途中退園又は3月に卒園される方は、退園又は卒園前に申請書を在籍する施設にご提出ください。

(5)認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター、緊急サポートセンター

利用料については一度全額施設に支払い、利用月の翌月以降に、申請書に必要書類を添付して、申請受付窓口にご提出ください。
申請書1枚につき、1か月分の利用料をまとめてください。
同一月に複数の認可外保育施設等を利用した場合も、申請書1枚に各施設等で発行された必要書類をすべて添付して、まとめてご申請ください。

【申請書類及び添付書類】

・様式第3号_所沢市施設等利用費申請書兼請求書(認可外保育施設等)
 申請書は申請受付窓口にて配布しております。
 また、以下よりダウンロードも可能です。

・施設等で発行された「領収証兼提供証明書」
 (ファミリー・サポート・センター、緊急サポートセンターをご利用の方は、「活動報告書」)

・申請者名義の預金口座の通帳またはキャッシュカードの写し
 (児童手当登録口座を振込先に指定する場合は不要)

【申請受付窓口】

所沢市 こども未来部 こども支援課
〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1
電話:04-2998-9124
郵送によるご申請も可能です。こども支援課宛てに、必要書類をご送付ください。

【申請受付期間】

利用月の翌月1日から2年間

【振込時期】

ご提出いただいた申請書は毎月15日締めで、翌月末に指定の口座に振り込み予定となります。
月の15日、末日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、それぞれ直前の開庁日となります。

【注意事項】

ファミリー・サポート・センター、緊急サポートセンターをご利用の方
無償化の対象となる費用は預かりにかかる利用料であるため、ファミリー・サポート・センター、緊急サポートセンターを送迎のみで利用された場合は、その利用料については無償化の対象となりませんのでご注意ください。
ただし、預かりと送迎を併せて利用される場合は、無償化の対象となります。

認可保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業の施設に在園している方が、認可外保育施設等を利用した場合
認可保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業の保育料が無償化の対象となるため、認可外保育施設等の利用料については無償化の対象となりません。

月途中で転出・転入、認定期間の終了・開始があった場合の、施設等利用費の日割り計算について

月途中で認定終了する場合、又は別の市町村に転出する場合の限度額の計算方法
37,000円(又は42,000円)×転出月における認定終了日(転出日の前日)までの日数÷その月の日数(1円未満切り捨て)

月途中で認定期間が開始する場合、又は別の市町村から転入した場合の限度額の計算方法
37,000円(又は42,000円)×転入月における認定開始日からの日数÷その月の日数(1円未満切り捨て)

4.よくある質問(FAQ)

幼児教育・保育の無償化に関して、よくお問い合わせいただく内容について
以下のページにてご確認いただけます。

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お問い合わせ

所沢市 こども未来部 こども政策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9415
FAX:04-2998-9035

[email protected]

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