ひとり親家庭等医療費助成制度について
更新日:2024年11月1日
所沢市では、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ることを目的に、医療費(保険診療一部負担金)を助成しています。
ひとり親家庭等医療費助成制度の認定を受けている世帯には、「子ども医療費受給者証(オレンジ色)」は交付いたしませんので、高校生年代までのお子様も「ひとり親家庭等医療費受給者証(白色)」をご利用ください(「ひとり親家庭等医療費受給者証」1枚で対象者全員が医療費助成を受けられます)。
世帯や所得の状況が変わり、ひとり親家庭等医療医療費助成制度が受けられなくなった際には、高校生年代までのお子様は、子ども医療費助成制度に切り替えることで、引き続き医療費助成制度をご利用いただくことができます。
目次
助成の対象となる人は・・・
助成が受けられる「ひとり親家庭等」
助成が受けられる要件として、所得制限があります
- 母子家庭、父子家庭
- 親がいないため親に代わってその子どもを育てている養育者家庭
- 父または母に一定の障害がある家庭
扶養人数 | 申請者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
(注)所得額につきましては、給与所得者(確定申告をした方を除く)の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。確定申告をした方の場合は、確定申告書の「所得金額の合計」です。
(注)「扶養義務者」とは、申請者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、18歳以上の子ども・孫などの親族の方です。住民票上別世帯であっても、所得制限の対象となります。
(注)「扶養人数」は、税法上の扶養人数です。
(注)一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
助成が受けられる「対象者」
ひとり親家庭の母または父、養育者(祖父母等)と、そのお子様※が対象となります。
(注)お子様の年齢については、満18歳に達した年度の3月31日までが対象となります。ただし、お子様に一定の障害がある場合は、お子様の年齢が満20歳未満までとなります。
(注)重度心身障害児等医療費助成を受給できる場合には、重度心身障害児等医療費助成をご利用いただきます。
(注)子ども医療費助成を受給しているお子様が、ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けた場合には、ひとり親家庭等医療費助成をご利用いただきます。ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方は、子ども医療費受給者証をご利用いただけません。必ず子ども医療費受給者証をご返却ください。
助成の対象となる医療費は・・・
助成の対象となる医療費
病院、歯科医院、薬局等で受診した保険診療による一部負担金が対象となります。
(注)健康保険組合等から支給される高額療養費および付加給付金がある場合は、その額を除きます。高額療養費および付加給付金の申請方法や支給については、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
助成の対象とならない費用
- 保険診療とならないもの(入院時の食事代、健康診断、予防注射、薬の容器代、差額ベッド料、文書料など)
- 交通事故などの第三者行為によるもの
独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度
所沢市内の小中学校に在学の児童・生徒が、学校の管理下で負傷や疾病等をして、スポーツ振興センター災害共済給付制度の給付を受ける場合は、市内医療機関の窓口でひとり親家庭等医療費助成を利用できます。利用後は、学校を通してスポーツ振興センター災害共済給付制度の手続きをお願いします。
ただし、所沢市外の医療機関で受診したときや、保険診療分の医療費一部負担金が1か月21,000円以上のときなど、窓口でのお支払いがあった場合は、ひとり親家庭等医療費助成の手続きは不要です。学校での手続きをしてください。
なお、小学校就学前のお子様および所沢市外の小中学校に在学の児童・生徒は、スポーツ振興センター災害共済給付制度の給付を受ける場合は、ひとり親家庭等医療費助成を利用できませんのでご注意ください。
受給資格の登録手続きは・・・
助成資格の認定を受けるためには、登録手続きが必要です。登録後に「ひとり親家庭等医療費受給者証」(白色)を交付します。
登録手続きの受付場所
市役所こども支援課窓口での受付となります。
登録手続きに必要な書類
- 健康保険の資格内容が分かるもの(申請者の方とお子様の名前が記載されているもの)
- 金融機関の通帳またはキャッシュカード(申請者の方名義のもの)
(注)ひとり親家庭等の状況によっては「戸籍謄本」や「所得証明書」、「認定調書」等の提出が必要になる場合があります。
医療費の助成方法は・・・
(1)埼玉県内の保険医療機関(医科、歯科、薬局、訪問看護)、所沢市内の柔道整復師等(接骨院、整骨院、あんま・はり・きゅう・マッサージ等)で受診する場合
診療を受ける際には、毎回必ず『健康保険資格確認書等』と『ひとり親家庭等医療費受給者証』(白色)を窓口に提示してください。保険診療分の一部負担金の窓口支払いがなくなります(保険診療とならない費用を除く)。
注)次の場合は、窓口でのお支払いが必要です。お支払い後の医療費の申請方法は、「(2)埼玉県外の医療機関で受診したときや、21,000円以上の高額な医療費を支払ったときなど、医療機関の窓口で医療費(一部負担金)を支払った場合」をご覧ください。
- 健康保険資格確認書等とひとり親家庭等医療費受給者証の提示がない場合
- 保険診療分の医療費一部負担金が、医療機関、入院、通院ごとに、1か月21,000円以上かかった場合(この場合、医療機関の窓口で保険診療一部負担金の全額支払が必要です)
- 防衛医科大学校病院に入院した場合
- 埼玉県外の保険医療機関(医科、歯科、薬局、訪問看護)または所沢市外の柔道整復師等(接骨院、整骨院、あんま・はり・きゅう・マッサージ等)で受診した場合
- ひとり親家庭等医療費助成制度に対応していない医療機関、柔道整復師等を受診した場合
(2)埼玉県外の医療機関で受診したときや、21,000円以上の高額な医療費を支払ったときなど、医療機関の窓口で医療費(一部負担金)を支払った場合
「医療費交付申請書」により、領収書の原本を添付、または医療機関記入欄に医療機関で証明をいただき、受診月の翌月以降に、市役所こども支援課、各まちづくりセンター窓口サービスグループまたは市民課サービスコーナー(所沢駅、狭山ヶ丘、小手指)にご提出ください。
また、郵送による申請も可能です。こども支援課宛てにご送付ください。
(注)「医療費交付申請書」1枚につき1医療機関もしくは1薬局の1か月分(月初から月末分)の医療費をまとめてください。ただし、同じ医療機関でも「入院」と「通院」があるとき、若しくは「医科」と「歯科」の場合は申請書を分けてください。
(注)領収書には次の項目が記載されていることが必要です。
- 受診された方の氏名
- 診療年月日
- 保険点数または総医療費
- 保険診療一部負担金額
なお、上記の項目が記載されていない領収書については、医療機関の窓口で必要事項の記入および窓口の方の認め印がいただければ、申請することができます。
医療費の「助成(振り込み)」は・・・
診療月の翌月以降にご提出いただいた「医療費交付申請書」は毎月15日締めで、その翌月末日に指定口座へ振込み予定となります。月の15日、末日が土曜・日曜、祝日にあたる場合は、それぞれ直前の開庁日となります。
振込先となる口座は、受給資格登録の際に指定された口座です。医療費の申請時に改めて口座を指定する必要はありません。
なお、健康保険組合等から高額療養費や付加給付金が支給される可能性がある場合は、市からの支給が遅れることがありますので、あらかじめご了承ください。
申請の有効期間は・・・
医療費交付申請書による申請の有効期間(権利の消滅時効)は、医療費を支払った日の翌月1日から(受診した日の翌月以降に支払った場合は支払った日の翌日から)5年間です。
ただし、健康保険組合等への療養費請求の時効は2年間のため、受診月翌月以降、お早目の申請をお願いします。
電子申請は・・・
『医療費交付申請』は、電子申請をすることができます。
電子申請とは、行政手続をインターネット経由で電子的に行える、埼玉県市町村申請・届出サービスです。
なお、手続きを電子申請で行う場合は、領収書原本などの必要書類を、別途郵送等していただく必要があります。
こんな時は届出が必要です・・・
登録内容に変更があったとき
変更届出が必要な主な事由は次のとおりです。
- 健康保険の資格内容等の変更
- 振込先金融機関の変更
- 住所の変更
資格が喪失するとき
資格喪失となる主な事由は次のとおりです。
- 所沢市外への転出
- 婚姻または異性との同居開始
- 生活保護受給開始
(注)上記の理由が発生した場合、異動日の前日までが助成対象期間となります。
届出の手続きについて
医療費助成資格変更届を市役所こども支援課にお届けください。届出には、変更のあったもの(健康保険資格確認書等、預金通帳等)とひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちください。届出についてご不明な点があれば、こども支援課までご相談ください。
受給者証返却にご協力ください
ひとり親家庭等医療費受給資格を喪失した場合、および転居等で新しい受給者証を発行した場合は、古い受給者証を市役所こども支援課または各まちづくりセンターの窓口サービスグループ、市民課サービスコーナーにご返却ください。
資格を喪失された後に医療機関で受給者証を利用された場合、医療費を返金していただくことがありますのでご注意ください。
ひとり親家庭等医療費受給者証をなくしたとき
届出の手続きについて
対象者の氏名が記載されている健康保険資格確認書等を持参し、市役所こども支援課(各まちづくりセンター・市民課サービスコーナーは除く)で再交付申請をしてください。
現況届(更新手続)について
翌年の受給資格を決定するために、毎年11月に現況届を提出する必要があります。
なお、児童扶養手当の現況届を提出された方は、ひとり親家庭等医療費助成制度の資格も併せて更新となるため、改めて現況届を提出する必要はありません。
申請書ダウンロード
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お問い合わせ
所沢市 こども未来部 こども支援課
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