障害者差別解消法について

更新日:2023年11月7日

障害者差別解消法

 平成28年4月から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
 障害者差別解消法は、すべての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら生活できる社会をつくるために、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした法律です。

この法律では、主に次のことを定めています。

  1. 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
  2. 差別を解消するための取り組みについて政府全体の方針を示す「基本方針(注釈1)」を作成すること。
  3. 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」(注釈2)を作成すること。

 また、国及び地方公共団体について、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置を定めています。
 上記の他に、国民の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めることを定めています。

 公布日:平成25年6月26日
 施行日:平成28年4月1日(一部は公布日より施行)

(注釈1)「基本方針」
 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的・一体的に実施するために作成するものであり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策の基本的な方向等を定めるものです。

(注釈2)「対応要領・対応指針」
 行政機関等ごと、分野ごとに定められるもので、各行政機関等、分野における障害を理由とする不当な差別的扱いになるような行為の具体例や合理的配慮として考えられる好事例等を示すものです。 

障害を理由とする差別とは

《不当な差別的扱い》
 正当な理由なく、障害があるというだけの理由で、サービス等の提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすること。
  例:スポーツクラブに入会できない、入店を拒否される、アパートを貸してもらえない など

《合理的配慮を行わないこと》
 障害のある方から社会的障壁(注釈3)を取り除くために何らかの配慮を求める意思の表明があった場合、負担になり過ぎない範囲で、に必要な配慮を行うことが求められおり、こうした配慮を行わないこと。
  例:筆談や読み上げなどの配慮をしない、
    乗り物の乗降や段差・通行に困っている人の手助けをしない など
 

(注釈3)「社会的障壁」
 障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものを指します。
 例:街中の段差、漢字の多い書類、読み上げソフトが機能しない画像だけのホームページ など

 障害者差別解消法では、このような障害を理由とする差別が禁止されます。

障害者差別解消法の一部改正について

令和3年5月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)の一部が改正されました。
改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲において、政令で定める日から施行されます。

改正の概要

国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的配慮の提供の義務化
障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化

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