社会福祉法人が所沢市に行う申請手続等

更新日:2024年4月2日

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。設立に当たっては、社会福祉法の定めにより所轄庁の認可が必要となります。また、設立後も社会福祉法等の定めにより所轄庁の認可や届出が必要となります。
主たる事務所が所沢市内にあり、所沢市のみでその事業を行う社会福祉法人は、所沢市が所轄庁となります。

申請書等の提出先


令和4年4月1日より申請書等の提出先が変更になりました。また申請書等の提出に当たっては事前にご相談ください。

担当部署 : 福祉部 福祉総務課
電話:04-2998-9113 ファックス:04-2998-1147
Eメール:[email protected]

社会福祉法人の申請様式等

所沢市が所轄庁となる社会福祉法人の申請様式等は、次のとおりです。

定款変更認可申請

事業の追加・廃止、役員定数変更、基本財産の処分等、その他定款の条文整理等

各2部提出してください。

定款変更届出

事務所の所在地変更、基本財産の増加、公告の方法の変更

基本財産処分承認申請

基本財産の処分

各2部提出してください。

基本財産担保提供承認申請

基本財産の担保提供

各2部提出してください。

設立認可申請

社会福祉法人の設立

事前に担当部署と協議してください。

財産移転完了報告

社会福祉法人の設立に伴う財産の移転

事前に担当部署と協議してください。

解散認可(認定)申請

社会福祉法人の解散(評議員会の決議等)

事前に担当部署と協議してください。

解散届出

社会福祉法人の解散(破産手続開始等)

事前に担当部署と協議してください。

合併認可申請(吸収合併)

社会福祉法人の合併(吸収合併)

事前に担当部署と協議してください。

合併認可申請(新設合併)

社会福祉法人の合併(新設合併)

事前に担当部署と協議してください。

役員・評議員変更

社会福祉法人の役員・評議員の就任・変更

寄附金品の受入報告

寄附金品の受入に関する報告

社会福祉充実計画承認申請

社会福祉充実計画の承認

地域公益事業を実施する場合の意見聴取について

社会福祉充実計画において、社会福祉充実財産を活用し、地域公益事業の実施を予定されている場合については、定時評議員会での承認前に、あらかじめ地域の関係者等への意見聴取が必要です。本市においては、市が所管する「所沢市地域福祉推進委員会」の場を活用し、各法人が同委員会の委員への意見聴取を行うこととなりますので、該当する法人は事前に下記の「地域公益事業に係る意見聴取依頼書」をダウンロードし、所沢市福祉部福祉総務課まで提出してください。

提出期限
令和6年4月26日(金曜日)必着

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 福祉総務課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9113
FAX:04-2998-1147

[email protected]

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