所沢市高齢者福祉施設等整備費補助金

更新日:2025年3月27日

目次

1.概要

 高齢者福祉施設等の整備を促進し、高齢者福祉の向上を図ることを目的に市内に高齢者福祉施設の施設及び設備の整備等について、運営しようとする法人等に対し、補助金を交付するものです。本補助金を活用する場合は、市が国や県の補助を受け、市から事業者へ交付を行います。
 このため、市の予算を確保するにあたり、補助金の活用見込みを把握する必要があることから、本補助金の活用を希望する場合は、必ず事前に市に協議してください。
 なお、国庫補助事業であるため、市への事前協議により補助金の交付が確約されるものではありません。国や県との協議の結果、当該補助事業に係る計画が採択されること及び市の予算の成立が条件になります。意向に沿えない場合や事業実施までに長期間お待ちいただく場合もあります。

1-1.交付対象事業について

交付対象事業は以下のとおりです。

  1. 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の交付対象として国が採択する事業
  2. 埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金の補助対象として県が採択する事業

ただし、次に掲げる費用については、補助金の対象としません。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) 他の国庫補助制度等によりその一部又は全部が補助の対象となる費用
(4) その他市長が適当でないと認める費用

1-2.本補助金の主な流れ(イメージ)

注1 所要額書類提出は必須です。詳細は、下記「4.所要額書類提出について」を確認してください。
注2 協議申請は 厚生労働省等からの協議受付があってからになります。また、年度によっては、補助の内容が変更され、協議申請をした内容では補助の対象にならない場合もあります。
注3 市で確保できた予算の範囲内で協議を実施することになるため、 希望する年度内で協議の実施ができない場合もあります。また、予算の範囲内で、市で優先順位をつけることがあります。
注4 内示額は、協議申請どおりの満額回答になるとは限りません。
注5 通知が届いた後に、入札や契約の締結を行うことになります。通知以前に行うと、補助金の対象外です。
注6 仕入税額控除の報告について、返還がある場合はこれ以降(当該報告後)に返還手続きが必要となります。

1-3.留意事項

  • 交付決定=補助金が交付されるわけではないため注意してください。
  • 交付決定を受けていても市に準じた入札や契約などを行う必要があり、適切に実施できなかった場合は補助の対象外となります。
  • 補助決定後であっても処分制限期間を経過しない場合に市の許可なく転用や譲渡、破棄、抵当権の設定等の財産処分に該当する行為を行った場合は補助金を返金していただく可能性がありますので、必ず、事前に市に相談してください。この場合、手続きに時間を要するため半年前には市に相談してください。

2.地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金について

2-1.概要

  • 本補助金は、高齢者施設等の防災・減災対策等を推進する施設及び設備等の整備事業の実施に必要な経費の一部を補助する国の補助金です。
  • 国及び所沢市の予算の範囲内で補助します。
  • 補助対象の施設種別や対象経費は、次のファイルを参照してください。

<注意>

  • 「定員29人以下の地域密着型・小規模施設等」が当市での協議対象施設です。
  • 令和6年度1次協議の参考資料のため、最新の資料については所用額書類提出をした事業者に個別でお知らせします。
  • 当該補助金の活用希望の場合、下記の「所要額書類提出について」を確認してください。

2-2.留意事項

  • 工事を伴わないポータブル(可搬)型の非常用自家発電機の購入は、本交付金の対象外です(本交付金は施設整備に対する補助であるため、施設に付帯する工事を伴わない内容は自家発電機に限らず対象外です)。
  • 当補助事業を受けた場合、財産処分等の制限が付されます。処分制限期間を満たさずに補助財産を処分する場合には、交付金を返還する必要が生じることがあります。
  • 本交付金を活用して高齢者施設等に整備する非常用自家発電設備及び給水設備(以下「非常用設備等」という。)については、地震による停電時等に有効に機能するために、地震時に転倒することなどがないよう耐震性を確保する必要があるので、十分留意してください。また、当該非常用設備等の耐震性の確保及び、耐震性が確保されていることが分かる資料を整備しておくことが必要です。
  • (参考資料)各整備事業について、協議を行う前に以下の資料を確認してください。

3.埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金について

3-1.概要

  • 地域密着型(介護予防)サービスの整備にあたり施設整備及び施設開設準備に必要な経費の一部を補助する県の補助金です。
  • 県及び所沢市の予算の範囲内で補助します。
  • 所沢市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づく整備を対象とします。
  • そのため当該補助金の活用希望の場合は、下記の「所要額書類提出について」と併せて公募申込を行う必要があります。
  • 公募申込は「地域密着型サービス事業者の公募について」から確認してください。

4.所要額書類提出について

  • 上記の概要「補助金の交付決定までの流れ(イメージ)」に記載の「所要額書類提出」について、当該補助金を活用する場合は必ず以下を確認してください。
  • 適切な補助執行の観点から当該補助金活用希望者は、必ず事前に提出してください。

4-1.受付


受付は随時行っております。
以下のとおり、提出いただく時期によってスケジュール(予定)が変更になりますので、留意してください。

  • 9月までの提出:翌年度以降から協議対象
  • 10月以降の提出:翌々年度以降から協議対象

(注)当該書類の提出がない場合は、協議対象になりませんので注意してください。

4-2.提出方法及び必要書類

提出方法は「所沢市電子申請・届出サービス(ここをクリック)」(外部サイト)から提出してください。
必要書類は、提出先の「所沢市電子申請・届出サービス(外部サイト)」の「手続き説明」内に掲載しておりますので、ダウンロードをして活用してください。

4-3.留意事項

  • 事前協議のお知らせは上記「所要額提出書類」を提出した事業者にのみ連絡します。
  • 上記のとおり対象事業や予算の範囲内での補助となるため、希望どおりにならない場合があります。
  • 所要額書類提出をもって補助が確定するものではありません。

5.補助金に係る消費税仕入控除税額について

  • 補助金の交付を受けた者が消費税の納税義務者である場合、補助金のうち仕入控除税額相当額の返還が必要になります。
  • このことから、当該補助金の交付を受けた全ての者に対し、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」による報告を求め、補助金の一部返還が生じる場合は、仕入控除税額相当額の返還を求めています。
  • 納税義務者でない場合であっても適切な事務の執行の観点から当該報告を求めます。
  • 具体的な必要書類は補助金の交付を受けた後に直接、メール等でご連絡いたします。
  • 提出期限については、当該補助金に係る仕入控除税額が確定次第、速やかに提出してください。
  • 遅くとも補助金の交付対象事業完了日が属する年度の翌々年度の6月30日までとなりますが、国や県から交付された補助金となりますので、できる限り早急に報告してください。

6.補助金により取得した財産の処分手続きについて

  • 当該補助金を活用して取得した財産(建物や備品等)を補助金の交付目的以外の用途で使用する場合や売買、譲渡、貸し付け等(財産処分)を行う場合は事前に承認手続きが必要であり、補助金の返還が必要になる場合があります。
  • 承認手続きを行わずに処分制限期間を経過しない財産を処分した場合は補助金を返還する必要があるため注意してください。
  • 財産処分を行う場合、国又は県等の承認手続きが必要になりますので、少なくても財産処分を行う半年前までには所沢市に事前相談をしてください。
  • 財産処分をご検討の方は下記の「関連リンク」を確認してください。

<財産処分の種類>
 (1)転用 : 補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。
 (2)譲渡 : 補助対象財産の所有者の変更。
 (3)交換 : 補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。
 (4)貸付 : 補助対象財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更。
 (5)取壊し: 補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。
 (6)廃棄 : 補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。
 (7)抵当権の設定 : 補助対象財産を担保に供すること

関連リンク

  • 対象事業が「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の交付対象として国が採択する事業」として所沢市高齢者福祉施設等整備費補助金の交付を受けた場合は関東信越厚生局ホームページを確認してください。
  • 対象事業が「埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金の補助対象として県が採択する事業」として所沢市高齢者福祉施設等整備費補助金の交付を受けた場合は埼玉県ホームページを確認してください。

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

[email protected]

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