災害弔慰金・災害援護資金などの支援について

更新日:2023年1月5日

災害弔慰金の支給について

災害により死亡された方の遺族には、災害弔慰金が支給されます。

対象災害

自然災害

  • 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  • 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  • 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が3以上ある場合の災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

受給遺族

  1. 配偶者、子、父母、孫、祖父母
  2. 死亡した方の死亡当時における兄弟姉妹(同居または生計同一者に限る)

支給額

  1. 生計維持者が死亡した場合 500万円
  2. その他の方が死亡した場合 250万円

災害障害見舞金の支給について

災害により重度の障害を受けた方には、災害障害見舞金が支給されます。

対象災害

自然災害

  • 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  • 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  • 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が3以上ある場合の災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

受給者

上記災害により、重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方

支給額

  1. 生計維持者 250万円
  2. その他の方 125万円

災害援護資金の貸付について

災害で、負傷または住居・家財に被害を受けた方のうち、所得金額が一定の範囲内の方は、災害援護資金の貸付が受けられます。

対象災害

都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害

受給者

上記災害により、負傷または住居、家財に被害を受けた方

貸付限度額

  • 世帯主の1月以上の負傷 150万円
  • 家財の3分の1以上の損害 150万円
  • 住居の半壊 170万円(※250万円)
  • 住居の全壊 250万円(※350万円)
  • 住居の全体が滅失もしくは流失 350万円
  • 世帯主の1月以上の負傷 および 家財の3分の1以上の損害 250万円
  • 世帯主の1月以上の負傷 および 住居の半壊 270万円(※350万円)
  • 世帯主の1月以上の負傷 および 住居の全壊 350万円

※ 被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情の場合

所得制限(市民税における前年の総所得金額)

  • 世帯人員1人・・・220万円
  • 世帯人員2人・・・430万円
  • 世帯人員3人・・・620万円
  • 世帯人員4人・・・730万円
  • 世帯人員5人以上・・・1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。 ただし、その世帯の住居が滅失した場合 1,270万円

貸付利率

無利子(保証人なしの場合は年1%) ※据置期間中は無利子

償還期間

10年(据置期間3年間を含む)

償還方法

年賦払い、半年賦払いまたは月賦払い

お問い合わせ

所沢市 福祉部 地域福祉センター
住所:〒359‐1112 所沢市泉町1861番地の1
電話:04-2922-2115
FAX:04-2922‐2195

[email protected]

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