都市計画法第32条 道路管理者の同意・協議

更新日:2024年8月27日

開発許可を申請するためには、道路管理者の同意が必要です.

所沢市では、開発行為の内容により4種類の様式を用意しています。
開発内容をご確認の上、ご利用ください

用紙サイズ

A4
添付書類は、適宜必要なサイズで印刷してください。

申請方法

添付書類を含め、2部作成し、建設総務課に提出してください。

注意事項

  • 提出する前に関係各課(道路維持課、道路建設課)と協議をお願いします。
  • 国道または県道に面する土地での開発行為については、埼玉県の同意が別途必要になります。

書式(見本)

開発行為により、道路を新設し、所沢市に帰属する場合
帰属できる道路には条件があります。
詳しくは建設総務課にお問い合わせください。

開発により道路を新設し、所沢市に帰属しない場合
例)開発区域内に行き止まりの道路を新設する

道路を新設せず、所沢市街づくり条例に該当する場合
街づくり条例に該当するか否かについては、開発指導課にお問い合わせください。

道路を新設せず、所沢市街づくり条例に該当しない場合
例)市街化調整区域で分家住宅を建築する

完了検査後の引継書(開発帰属道路)

都市計画法第32条の同意及び協議で締結した事項に基づき、公共施設(開発帰属道路)の引継ぎには下記の書類が必要です。

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お問い合わせ

所沢市 建設部 建設総務課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9171
FAX:04-2998-9152

[email protected]

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